業界No.1の回送運行申請サイトにようこそ!
むずかしい回送運行許可が最短翌日に許可申請可能!
業界初のERP導入で高品質を実現!
創業15年1500件の信頼と実績!
お客様満足度95%以上!
なんと言っても業界No.1!
ディーラーナンバーのことならおまかせください!
『自分でできた!』『あなたもできる!』と書いてあるのをみて始めたのに、いざやってみると『できない・・・』となってしまうのは、これが理由です。ディーラーナンバーを取得して、一日も早く高効率営業を実現し色々とビジネスの幅を広げるためにも、新日本総合事務所のような業界No.1エキスパートの行政書士に依頼して、最短最速のビジネスを優先した方が絶対お得です!!
電卓を片手に経費の書類を眺めながら、香取新吾(仮名)さんは呟いた。
香取さんは、東京で『オートガレージK』という中古車販売会社を営んでいる。幼いころから車、特にベンツが好きだった香取さんは、高校卒業後、某自動車メーカーに就職した。ディーラーとして実績を積み、営業チームの主任を任されるまでになったが、店長職の内示が出たのをきっかけに退職。独立し、小さな中古車販売会社を立ち上げた。
商品のメインはベンツだ。高級車の代表であるベンツだが、中古であれば、現在はオークションで容易に仕入れることができる。潤沢な資金も特別なコネもない香取さんだったが、営業時代の繋がりもあり、がむしゃらに働いて何とか会社を軌道に乗せることができた。しかし、一口にベンツとは言っても、バリエーションはいろいろ。色や車種に拘る顧客も多く、ただ仕入れればいいというわけにはいかない。顧客の希望を訊き、要望に沿ったものを見つけて手を入れ、車検を通して販売するのには、なかなか手間がかかる。特に香取さんの頭を悩ませたのは、仮ナンバーの発行に関わる時間とコストだった。登録が切れた車は、ナンバープレートがついていない。しかし、ナンバーがない車は道路を走行することができない。
香取さんは市町村役場で仮ナンバーを発行してもらっていたが、並んで待って発行してもらっても有効期限はたったの3日間で、すぐに使えなくなってしまう。おまけに、自賠責保険も車体ごとに掛けなくてはならない。最初はやりくりできていたものの、顧客が増え忙しくなってくると、そのことが負担になってきた。
『今月の仮ナンバー代は、750円×15台分で11250円・・・。いちいち役所に行く時間も面倒臭いし・・・保険料も馬鹿にならない・・・。この手間ひまを営業に回せたらもっと売り上げが上がるのに。』かといって、ナンバーがないままでは商売にならない。コストも手間もかさみ、悩んでいた香取さんは、あるときそのことを中古車販売業者仲間である田中さん(仮名)に打ち明けた。話を聞いていた田中さんはあっさり言った。
『なんだ、そんなことか。それならディーラーナンバーを取ればいいじゃん!』
『ディーラーナンバー・・・?』
『正式には、『回送運行許可番号標』って言うらしいけど。このナンバーなら一つで何台にも使えるし、自賠責保険料も一台分で済むから、助かるよ。いちいち役所に行く手間もないしね。うちも前は同じことで悩んでいたけど、ディーラーナンバーを取得して、すごく楽になったよ!』
『それ!うちも取りたいよ!』
しかし、許可というと申請が難しいのではないか、と、法律関係に疎い香取さんはためらった。そんな香取さんに『それなら、書類作成を代行してもらえばいい。専門家に頼めば間違いないし、簡単だよ』と、田中さんは自分も利用したという新日本総合事務所を紹介してくれた。
次の定休日、香取さんはさっそく検索してみた。仕事柄行政書士は何人か知ってるけど、新日本総合事務所は初めてだった。しかし、新日本総合事務所のサイトはディーラーナンバーの取得について、分かりやすく説明してあった。
『香取さんは中古車販売をされているから、ディーラーナンバーを取得するには、月に平均12台以上の車両販売の実績が必要だね』
『えっ、12両以上?』
香取さんの販売店の販売実績は、せいぜい毎月6~7台だ。
諦めなくてはならないのかとがっかりしたが、
『でも、東京なら輸入車の場合は1台を2台分で計算することができるよ。販売は国産車だけ?』
『いいえ、ベンツだけで毎月6~7台あります』
『それならディーラーナンバーは取得可能ですよ!』
書類作成を依頼すると、申請に必要な書類は、すべて行政書士が揃えてくれた。香取さんは担当の陸運局に提出に行くだけ。忙しい中、慣れないことで煩わされることもなく、香取さんはほっとした。
一か月後、つつがなくディーラーナンバー取得の許可が下りた。余分な手間がなくなったので、仕事にも余裕が生まれた。経費が削減されて売り上げも上がり、販売台数も2割増えた!
プライベートの時間もできるようになり、香取さんは充実した日々を過ごせるようになりました。
回送運行のメリット

ディーラーナンバーなら、、、
どの車検切れのクルマにつけても走行できる。
ナンバーに対して自賠責保険を掛けるから、車両ごとの自賠責は不要。
許可を取得している期間中ならいくらでも使える。
役所に何度も足を運ぶ手間ヒマはなくなるから、圧倒的に効率がいい。
その都度自賠責を切らなくていい。
その都度細かいナンバー代を払わなくても済む。
つまり、
費用と時間と労力が節約できるから、
営業効率が上がって会社の業績もアップするのが、
この回送運行許可なんです。
回送運行の許可基準(関東運輸局管内の場合)
自動車販売業 | 自動車陸送業 | 自動車製造業 |
---|---|---|
・販売実績:12台×3ヶ月 =過去3ヶ月間で36台以上 ※輸入車を2台分にカウントする特例あり |
・運転者10人以上 ・1年間以上の回送委託契約 |
・月産10台以上の制作実績 |
回送運行の許可基準は地域によって異なります。詳しくはこちらをご確認ください。
回送運行の許可取得にあたっては、以下の条件をすべてクリアする必要があります。
1.自動車の製作業(メーカ)、販売業(新車または中古車)、陸送業の車両回送目的であること
2.回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること
3.業種毎の許可基準に適合していること(※注意:地域による違いあり)
4.許可証等を適切に管理すること
回送運行許可で新日本総合事務所が選ばれる理由
なぜ新日本総合事務所が回送運行許可で業界No.1なのか?
その理由は、創業14年の知識と経験に加え、独自のERPシステムによるマネジメント体制で迅速な対応を実現しています。さらに1400社以上の圧倒的な実績で、ありとあらゆる回送運行許可ニーズに応えられるからです。
項目 | A社 | B社 | C社 | 新日本総合事務所 |
---|---|---|---|---|
開業歴 | 9年 | 11年 | 7年 | 15年 |
最短申請日数 | 不明 | 10日 | 7日 | 最短1日 |
実績 | 不明 | 不明 | 不明 | 1500件 |
情報セキュリティ | 不明 (パソコン?) |
不明 (パソコン?) |
不明 (パソコン?) |
ERP導入済み |
料金 | ¥90,000 | ¥70,200 | ¥60,800 | ¥29,800 |
2.運転者等に対する法令関係研修の実施計画
3.社内取扱内規を記載した書面
4.管理責任者等の営業所への配置計画
5.販売を業とすることの書面(※販売業の場合)
6.古物商許可証(#中古車販売業の場合)
7.販売台帳のコピー
8.営業所の写真および案内図
9.回送運行許可番号標の保管体制
10.株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書
11.個人事業主の場合は、住民票または外国人登録証
(※)JU(日本中古自動車販売協会連合会)会員業者様は、JUで証明していただきます。
当サイトなら3ステップで簡単申請!
お名前とご住所は住民票上の正しいものをご記入ください。パソコンに表示できない旧字体のお客様はFAX>にてお申込みください。決済確認後に書類を作成して発送します。
お送りしました申請書類にご記入・ご署名の上、お客様の管轄陸運局で申請ください。ご記入が終えましたら、モニターアンケートのご返信をお願いします。
許可が出たら、回送運行使用番号標の貸与許可をして赤枠ナンバーを取得。

株式会社等の法人が回送運行許可申請を行うには、次の書類を提出する必要があります。
1.回送運行許可許可申請書
2.運転者等に対する法令関係研修の実施計画
3.社内取扱内規を記載した書面
4.管理責任者等の営業所への配置計画
5.販売/陸送/製作を業とすることの書面(JU会員業者様はJUで証明してもらいます)
6.古物商許可証
7.販売台帳のコピー
8.営業所の案内図
9.定款と履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
10.営業所全景と回送運行ナンバーを保管する鍵付キャビネットの写真
個人事業の方が回送運行許可申請を行うには、次の書類を提出する必要があります。
1.回送運行許可許可申請書
2.運転者等に対する法令関係研修の実施計画
3.社内取扱内規を記載した書面
4.管理責任者等の営業所への配置計画
5.販売を業とすることの書面(JU会員業者様はJUで証明してもらいます)
6.古物商許可証
7.販売台帳のコピー
8.営業所の案内図
9.住民票
10.営業所全景と回送運行ナンバーを保管する鍵付キャビネットの写真
また1~5の書類に関しては、管轄の陸運局によって求められる内容が変わりますので、ネットでダウンロードした書式がそのまま使えるとは限りません。
回送運行許可申請に関する書類を文章として記載すると、「なんだこの書類を集めればいいのか!」「簡単に申請できそうだ!」と思われるかもしれません。しかし、いざ申請書類を準備し始めると、いくつもの分からない疑問点や知らないうちに資料の不備が生じたりして、想像以上に時間の労力・精神的ストレスを負ってしまいます。
一日も早く回送運行の許可を取得して、毎日の営業をスムーズにするためにも、新日本総合事務所のようなエキスパートのプロに依頼を考えるべき手続です。
回送運行許可にかかる費用
項目 | 費用 |
通常申請書作成料
モニターキャンペーン |
モニターキャンペーン適用で |
通信事務手数料 | 1,000円 |
モニターキャンペーン 合計基本料金 |
モニターキャンペーン適用で |
回送運行ナンバー貸借料 | 2,050円~/枚月 (貸出し枚数と期間により増減します) |
法人登記簿謄本取得代行 (※お忙しい方、遠隔地の方向けサービス) |
4,000円(1回1社様1通分) (手続実費・郵便代850円+申請手数料3,150円) |
会社定款変更手続き
(※会社の事業目的に「中古自動車の売買」or「自動車陸送業」or「自動車製造業」or「自動車整備業」が含まれていない場合、許可申請の事前に定款変更と新定款の作成が必要です。) |
40,000円(1社様1回分、印紙代別) |
個人住民票取得代行 (※お忙しい方、遠隔地の方向けサービス) |
4,000円(1回1名様1通分) (手続実費・郵便代850円+申請手数料3,150円) |
書留配達証明郵便 (※普通郵便で書類を送るのが不安な方向けサービス) |
3,000円 (手続実費1,680円+手数料1,470円) |
許可後のディーラーナンバーを借りる『回送運行許可番号標貸与申請』時に、番号標の使用料(ナンバー・レンタル料)がかかります。
手続は、営業所最寄りの陸運支局に回送許可申請書類一式を提出し、書面(および、場合によって現地)審査後に許可、回送運行許可番号標貸与申請を経て、晴れて念願のディーラーナンバーが使えるようになります。
回送運行許可申請の許可まで要する期間は、申請した日から数えて約40日(約1ヵ月半)程度です。そして、許可・不許可に拘わらず管轄内の陸運局担当者から、電話で許可証発行有無の連絡があります。何事もなく回送運行許可が下りれば、自賠責保険に加入のうえ管轄内の陸運局から回送運行許可証の交付と回送運行許可番号標の貸与申請をします。新日本総合事務所なら、回送運行許可番号標の貸与申請書類も同時にお届けしますので、いざとなって困ることはありませんから安心です。
そして、回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)が発行されて、車両に掲示すれば、ついに回送運行スタートです!!